派出所で取得する臨時宿泊登記表とは?
中国の「外国人入境出境管理法」及び「実施細則」によれば外国人の長期居留者は「外国人居留許可証」を取得、旅行や出張などの短期滞在者は「臨時宿泊登記表」を申請しなければなりません。
ホテルなどに宿泊する場合は宿泊登記の際に記入し、ホテルから提出されますが、友人宅や会社社宅などに宿泊する場合には管轄する派出所に到着後24時間以内(農村などでは72時間以内)に届けなければならない規定があります。
届出がない場合には最高500人民元の罰金が科せられる規定もあります。日本や米国ではこういう規定がないだけに見過ごされやすく、是非ともご注意をお願いします。
By:在上海日本国領事館
24時間以内とありますが、実際には到着した翌日もしくはその次の日でも大丈夫です。19:00を過ぎると担当者が帰宅してしまうので、そのあたりは少しアバウトになっているのだと思います。
臨時宿泊登記表は派出所で申請する。
ビザに関する手続は出入国管理局で行いますが、この臨時宿泊登記表は派出所で取得します。
必要な書類は以下の2点
- パスポートの原本及びコピー
- 宿泊先の賃貸契約書のコピー
申請は簡単なフォームに氏名やパスポート番号を記入するだけなので、10分もあれば終ります。
在上海日本国領事館のサイトにある通り、これを怠ると思わぬ罰金を科せられる場合があります。確かにメンドイのですが、トラブル回避の為にも申請しておきましょう。
居住地を管轄する派出所に申請する。
臨時宿泊登記表は、その居住地を管轄する派出所に申請する必要があります。不動産屋やマンションの管理会社、大家さんに確認を取って下さい。
引っ越した時も申請する。
中国に入国した際だけでなく、居住地を変更した場合もこの臨時宿泊登記表を派出所に申請する必要があります。
管理人さんも申請は入国の時だけだと思っていたのですが、知り合いがこれを怠り罰金を支払ったそうで、しっかりとケアしておきましょう。 |